車下取り 消費税

車下取り 消費税

非課税です。
(事業主でなければ)

 

No.6105 課税の対象
事業者が事業として行う取引

 

「事業者」とは、個人事業者(事業を行う個人)と法人をいいます。

 

「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を、
繰り返し、継続、かつ、独立して行うことをいいます。

 

したがって、個人の中古車販売業者が行う、
中古車の売買は事業として行う売買になりますが、

 

給与所得者がたまたま自分の自家用車を手放す行為などは、
事業として行う売買とはなりません

 

(国税庁ホームページより)

 

私たち消費者が車を売る時は非課税となり、
受け取ったお金から納税義務もありません。

 

No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき
[平成28年12月1日現在法令等]

 

消費税の納付税額は、
課税期間中の課税売上げ等に係る消費税額から、

 

その課税期間中の課税仕入れ等に係る、
消費税額(仕入控除税額)を控除して計算します。

 

この場合の課税仕入れとは、
商品などの棚卸資産の仕入れのほか、

 

機械や建物等の事業用資産の購入又は賃借、原材料や事務用品の購入、
運送等のサ−ビスの購入など、事業のための購入などをいいます。

 

したがって、免税事業者から仕入れた場合や、
事業者ではない消費者から仕入れた場合も仕入税額控除の対象となります。

 

この免税事業者や消費者から仕入れた場合でも、
その支払った対価の額は消費税及び地方消費税込みの金額とされますので、

 

その対価の額の108分の6.3(注)相当金額は、
消費税額として仕入税額控除を行うことができます。

 

例えば、免税事業者である下請業者に、
外注費100万円を支払ったとします。

 

この100万円の支払の中には、
その108分の6.3(注)に相当する58,333円の消費税額が含まれているものとして、
仕入税額控除を行うことになります。

 

このことは、事業用の建物や器具などを、
事業者でない人から購入したり賃借する場合も同じです。

 

(注)平成31年10月1日以降に課税仕入れを行った場合には、
その対価の額に110分の7.8(軽減税率の適用対象となる品目については、
108分の6.24)を乗じて消費税額を計算します。

 

(国税庁ホームページより)

 

業者は消費者から仕入れても、
消費税を支払っていると扱われます。

 

私たちは消費税を受け取っていない
業者は消費税を私たちに支払ったことになっている

 

消費税の取り扱いは査定額交渉に使えると個人的に考えています。

 

(例)
・下取り額=100万円
・販売価格=100万円
・売却価格=108万円(消費税込み)
・納税額=6,400円(8万円×8%)
・店の利益=73,600円(8万円ー6,400円)

 

下取り額と販売価格が同じでも、店側に利益が出るからです。

 

消費税の交渉術

買取金額に消費税は含まれている
と考えている営業マンは多いそうです。
(ガリバー社員より)

 

詳しい仕組みまで理解していない方もいるからです。

 

ですので交渉としては、
以下のような発言が効果的と考えています。

 

「税別だと思っていた」
「最初に説明してほしかった」
「税別の他店舗に相談してみる」
「税込なら今日は契約できない」

 

即決できない正当な理由があれば、
販売側は査定額アップを提示してくれるかも知れません。

販売店が得している金額を提示して、
その範囲内での金額アップを交渉しても良いと思います。

 

まとめ

私たちは非課税(事業主でなければ)
店側は税込価格(経理上)
仕組みを理解していない担当者もいる
査定額交渉に使える