車下取り 仕訳
法人=固定資産売却損益
個人=譲渡所得
売却損益の仕分け項目が変わります。
売却損益=売却価格−帳簿価額
(車を売却したときの売却損益)
帳簿価額=取得価格−減価償却累計額
(普通自動車は法定耐用年数6年で減価償却)
下取りの場合は購入と売却が同時となり、
下取り価格が現車の売却価格となります。
購入時の諸経費例
・検査登録や手続き費用=100,000円
・法定費用や預かり費用=10,000円
・自動車税や取得税=70,000円
・自賠責保険料=50,000円
・リサイクル料=10,800円
下取り例
・新車取得価格=300万円
・下取り査定額=100万円
・売却時の減価償却累計額=250万円
仕分けは以下となります。
借方 |
貸方 |
||
---|---|---|---|
現金 |
1,000,000 |
現金 |
2,250,800 |
支払手数料 |
10,800 |
車両運搬具 |
500,000 |
車両運搬具 |
2,000,000 |
保証金 |
10,000 |
支払い手数料 |
110,000 |
売却益 |
500,800 |
租税公課 |
70,000 |
||
保険料 |
50,000 |
||
仮払金 |
10,800 |
売却損益の税金
法人=特別利益や特別損失として通算
個人=譲渡所得(総合課税)
個人の場合は売却までの所有期間が5年を超えるかどうかで、
総合長期と総合短期に分類され計算されます。
所有期間5年以内
譲渡所得=(売却価格−帳簿価額)−特別控除50万円
所有期間5年超え
譲渡所得={(売却価格−帳簿価額)−特別控除50万円}×1/2
所有期間が5年以内の場合は50万円まで控除額があるので、
売却益が超えない場合、所得税は非課税となります。
(他の譲渡所得があれば通算します)